1.事前の調査とお見積りをご提案
建物の種類や規模によって設置しなければならない消火設備は異なります。そのために、まず初めに事前の調査をさせていただき、お見積りを提案させていただきます。
▲特定防火対象物 1年に1回
延べ面積が1,000㎡以上
【映画館・カフェー・遊技場・飲食店・旅館・ホテル・病院・幼稚園など】
▲非特定防火対象物 3年に1回
延べ面積が1,000㎡以上のもののうち消防長等が指定したもの
【小学校・中学校・高等学校・図書館・工場・駐車場・倉庫など】
▲その他の対象物 1年に1回
①特定用途部分が地階または3階以上に在するもの(避難階を除く)
②階段(屋外階段、特別避難階段、平成14年消告7で定める部分を有する階段)が1のもの
機器点検 6ケ月に1回
消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無や機能について、簡易な操作により判別できる事項を消防法に定める技術上の点検基準に従い確認します。
総合点検 総合点検
消防用設備等を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を点検基準に従い確認します。
2.資格を持つ社員による点検
ご契約後、消防設備点検の資格のある社員が、点検をおこないます。機器に破損や錆びつきなどの異常がないか、消火設備は正常な作動をしているか、耐用年数はよいかなど、設置されている消防設備の点検を行います。
特定防火対象物・非特定防火対象物については、点検の資格(消防整備士・消防設備点検資格者)のあるものが点検を行います。
3. お見積り・契約後、修理・交換・改修工事
点検の結果、機器の損傷、正常な作動をしなかった設備、耐用年数が切れている機器等が明らかになった場合は、設備・機器が正常に作動するよう修理、機器の交換等を行います。
その場合は、内容に応じて、改修・交換等のお見積書をご提出させていただきます。
4. 点検済票を設備・機器に貼付
適正な点検が行われ、修理・改修が適切に実施されているという証明として、消防用設備等点検済表示制度に定められた点検済票を設備・機器等に貼り付けます。
5. 点検結果報告書を提出
点検結果及び修理・改修・交換等の内容について「消防用設備点検結果報告書」を作成し、対象施設が所在する消防署の消防長、または消防署長へ提出します。