消防法に基づいた建物の消火用設備の保守点検が必要です。

防火対象物の関係者(所有者・管理者または占有者)は、その設置されている消防用設備等の点検結果を、次の要領で定期的に消防長または消防署長に報告しなくてはなりません。

○特定防火対象物  1年に1回
  延べ面積が1,000㎡以上
○非特定防火対象物 3年に1回
  延べ面積が1,000㎡以上のもののうち消防長等が指定したもの
○その他の対象物  1年に1回
  ①特定用途部分が地階または3階以上に在するもの(避難階を除く)
  ②階段(屋外階段、特別避難階段、平成14年消告7で定める部分を有する階段)が1のもの

   
点検項目のうち、機器点検については6カ月に1回、総合点検については1年に1回行います。

トヨタ防災株式会社は、消防法に基づいた消防用設備の保守点検・報告・修理の業務を行っております。消防設備の保守点検はトヨタ防災株式会社で!