トヨタ防災では建築基準法に基づく建築物の調査・検査を行っております。
近年、福山市のホテル火災、長崎市のグループホーム火災、福岡市の診療所火災などで多くの人命が失われる痛ましい事故が発生しております。
その中には建築物の維持管理が適切に行われていれば被害の拡大を、あるいは発生そのものを防ぐことができたものも少なくないようです。
こうした事態から建築物の所有者・管理者に対して有資格者による建築物の調査と建築設備・防火設備の検査を行い、定期報告することが確実に行われるよう制度が改正されました。
建築基準法第12条に基づく定期報告制度は、建築物の安全対策と維持管理を目的とした制度です。具体的には建築物の損傷や腐食などの劣化状況の調査が基本です。
不適切な改変行為による違反状態のチェックも行います。
当該建築物の所有者又は管理者宛に行政庁より「定期報告の通知」が届きます。
これにより所有者・管理者は専門知識を有する資格者による調査を行い、その結果を行政庁に報告しなければなりません。
そんなときは、日頃消防設備管理点検等でお世話になっております トヨタ防災株式会社 にご用命ください。
調査は勿論、報告に必要な調査報告書から添付図面まで必要な書類一式を作成し、さらに提出の代行も行いますので、お客様の手を煩わすことなく定期報告を確実に実施することができます。
特定建築物定期調査
【3階以上の階又は地階にある※1、又は2階の床面積が300㎡以上ある】
■体育館、図書館等、ボーリング場、水泳場等のスポーツ練習場 報告(9/1~11/30)
【3階以上の階にある※1、又は床面積が2,000㎡以上ある】
■事務所 報告(9/1~11/30)
【階数が5以上、かつ床面積の合計が1,000㎡超、かつ3階以上の階又は地階にあるもの】
【3階以上の階又は地階にある※1、又は2階の床面積が300㎡以上ある】
■旅館、ホテル 報告(6/1~8/31)
【3階以上の階又は地階にある※1、又は2階の床面積が300㎡以上ある】
■複合用途 報告(9/1~11/30)
【床面積の合計が1,000㎡超、かつ3階以上の階又は地階にある】
【3階以上の階又は地階にある※1、又は客席床面積200㎡以上ある、又は主階が1階にない】
■観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場 報告(9/1~11/30)
【3階以上の階又は地階にある※1、又は2階の床面積が300㎡以上ある】
■物品販売業店舗、展示場、遊技場、公衆浴場、飲食店等 報告(6/1~8/31)
【3階以上の階又は地階にある※1、又は2階の床面積が500㎡以上、又は床面積の合計が1,000㎡超】
※1 政令指定 :床面積が200㎡を超えるもの
県独自指定:床面積が100㎡を超えるもの
注:該当する用途の床面積が100㎡以下のもの、又は該当する用途が避難階のみにあるものは対象外
建築設備定期検査及び防火設備定期検査
建築基準法第12条に基づく定期報告には、特定建築物定期調査だけでなく、建築設備及び防火設備の定期検査も必要です。
① 定期報告対象建築物に設置されたもの
■対象設備
ああ●換気設備(給気機及び排気機に限る)
ああ●排煙設備(自然排煙設備を除く)
ああ●非常用照明装置(予備電源内蔵型を除く)
ああ① 定期報告対象建築物に設置されたもの
ああ② 病院、有床診療所又は就寝用福祉施設で、
あああ 床面積が200㎡を超える建築物に設置されたもの
■対象設備
ああ●防火扉
ああ●放火シャッター
ああ●耐火クロススクリーン
ああ●ドレンチャー
ああ注:常時閉鎖式、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備は除く